タイトル「パソコン減税」が1年延長、2001年3月末まで適用カテゴリー業界動向
作成日1999/12/17 11:30:53作成者新居雅行
10万円を越える機材などは一般には減価償却の対象となるが、1999年4月より国税の特別減税措置として、パソコンのセットやファクスなどの情報機器について100万円までその年度内に一括して経費として計上できるような措置が取られていた。当初は1年間限りであったが、その措置が1年間延長された。次の3月にかけこみ購入をしなくて済むようになったと言えるだろう。法人だけでなく個人事業者も対象となるため、青色申告などをしている人にとっては朗報だ。時期通常国会での法律改正を経て正式に決定される。
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